先日、わが子のマイナポイントを受け取る目的で、「子ども名義の銀行口座」を作った筆者。せっかく作った口座なので、自治体から支給される児童手当やお祝いなどで頂いたお金を貯めておき、将来どこかの時点でまとめて子どもに渡そうと考えていました。ところが調べてみると、「子どもへの渡し方」によって税金の問題が生じる可能性があるようです。そこで今回は、税理士の方への取材をもとに、「子ども名義の銀行口座」の注意点について考えてみました。
取材を進めるうちに、意外と重要な意味を持っていることがわかった「子ども名義の銀行口座」。子育て中の人はぜひチェックを
筆者の子どもは今年(2022年)生まれたばかり。銀行口座を実際に作る前は、赤ちゃんの銀行口座を作れるのかよくわかっていませんでしたが、やってみると意外と簡単に作ることができました。
筆者が利用したのは「ゆうちょ銀行」です。法定代理人であれば家族の銀行口座が申し込めます。その際に必要な書類は下記のとおりです。
・法定代理人(親)の顔写真付きの本人確認書類
・名義人(子ども)の本人確認書類(顔写真付きなら1点でOK。ない場合は下記のAから2種類か、AとBから1種類ずつを用意)
A:健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳(母および子に限る)
B:住民票の写し、戸籍謄本または抄本(附票付き)、印鑑登録証明書
■口座開設時の本人確認書類(ゆうちょ銀行)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/honnin/tzk_hn_kaisetu.html
筆者が調べた限り、「子ども名義の銀行口座」の開設に必要な書類についてはどの銀行についてもほぼ同じようです。ただし、手続きや口座を開ける年齢などは銀行によって若干違いがあります。たとえば、メガバンクの「三菱UFJ銀行」は、14歳以下の子どもの場合本人か親権者の来店が必須ですが、15歳以上であればスマホアプリ上でも口座開設ができます。また、ネット銀行の「PayPay銀行」は、満15歳以上でないと口座が開くことができません(ただし親権者の同意は不要)。このような違いがあるので、事前に各行のサイトをチェックしてみてください。
筆者はもともとマイナポイントをもらう目的で「子ども名義の銀行口座」を作りましたが、作っておくと何かと便利です。現在は、主に児童手当の貯金に使っています。
児童手当は、中学校卒業前の子どもを養育している人に地方自治体から支給される公的な手当です。養育者の所得や子どもの人数によって金額は変わりますが、多くの場合、子どもが0〜3歳未満は15,000円/月。3歳〜中学校卒業までは10,000円/月が支給されます。これを15年間使わずに貯めておくと約200万円になります。
児童手当は毎月支給されるわけではなく、2月、6月、10月の年3回、それぞれ4か月分が支給されます(月15,000円なら60,000円)。振込先は「主たる生計者」というルールで、一般的には世帯主です。わが家の場合は筆者の口座に振り込まれるのですが、この口座を給与振込や各種カードの引き落しなどにも使っているので、途中で児童手当の貯金額がわかりにくくなりそうな気がします。そこで、定期的に「子ども名義の銀行口座」に移して、分けて貯めようと考えたわけです。
このお金に、子ども宛てにいただいたお祝いなども加え、子どもが成人した時にサプライズ的に渡す――。これが、筆者と妻が考えた計画だったわけですが、はたしてどんな注意点があるのでしょうか?
少々前フリが長くなりましたが、この疑問を念頭に税理士の方に取材に向かいました。今回お話をうかがったのは、税理士法人チェスター東京本店代表の河合厚さんです。もともと国家公務員として、国税庁や旧大蔵庁、各地の税務署長などを歴任。現在は税理士として活躍中の方です。以下、筆者との対話形式でお届けします。
取材協力・監修 河合厚さん
税理士。チェスター税理士法人東京本店代表兼審査部部長。旧大蔵省、大阪国税局、国税庁などを経て現職。現在は税理士として、書籍の執筆や大学での講義なども精力的にこなしています。
――マネー担当N(以下同):わが家では先日「子ども名義の銀行口座」を作りました。児童手当や、子ども宛てにいただいたお祝いなどを貯めておき、漠然と「成人した頃に渡そう」と考えていましたが、この場合も「贈与」ということになるのでしょうか?
河合さん(以下同):その口座の存在をお子さんに秘密にしておき、渡す際に初めて明かす場合は、その時点で「贈与」になります。ですので、その時の預金残高が、贈与税における「年間110万円」の基礎控除額を超える場合には、贈与税の申告を行い、贈与税を納める必要があります。
たとえば、この時に300万円の預金残高を渡した場合は、110万円を超える190万円に対して贈与税として10%の税率を乗じた(課税される贈与額が増えるごとに税率は上がります)19万円を納税しなければならない計算です。もらった側、つまりお子さんが翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行い、納税することになります。
■ 贈与税
個人が贈与により財産を取得した際にかかる税金のこと。
■ 贈与税の年間110万円の基礎控除
贈与税には、年間(1月1日から12月31日まで)110万円までの基礎控除枠がある。つまり、110万円を超えなければ贈与税は発生しない。この仕組みを利用した贈与のことを「暦年贈与」と呼ぶ。
――つまり、私が考えていたようなサプライズ的な渡し方では、110万円を超えた金額の場合、渡す額が減ってしまうわけですね。このほかに注意すべき点はありますか?
Nさんの年齢的にまだあまり考えていないことだと思いますが、この預金口座をお子さんに贈与する前に親御さんが亡くなってしまった場合にも問題が生じる可能性があります。「口座の名義人」(この場合はお子さん)と「預金者」(この場合は親御さん)が異なる預金は、「名義預金」(口座名義はお子さんであっても、親御さんの財産とされる預金)とみなされる場合があるからです。実はこの「名義預金」ですが、昔から相続税の申告の際や、税務調査の際に問題になることが多いのです。
■相続税
相続や遺贈(遺言によりゆずること)によって取得した財産などにかかる税金のこと。
■税務調査
納税者が提出した申告内容が合っているかを確かめるために、国税庁や管轄の税務署が行う調査のこと。被相続人や相続人の銀行預金や、それまでの相続の状況などが調査される。納税者を直接訪ねる「実施調査」のほか、書面・電話での連絡や税務署での面接といった「簡易な接触」で行われる場合もある。
――相続税は、亡くなった親などからお金や土地などの財産を受け取った際にかかる税金ですよね。この場合、銀行口座の名義は子どもですが、なぜ問題になるのでしょうか?
仮にその預金口座の名義がお子さんであっても、実際に預金していたのが親で、お子さんに贈与されていなかった場合、税務署はその預金を親の財産と認定することでしょう。これが「名義預金」と呼ばれるもので、相続税の対象となるのです。
――私のように「子どもの名義の口座に親が預金」というケース以外にも、「名義預金」に該当するケースはあるのでしょうか?
似たようなケースだと、「祖父母が孫名義の口座を作って預金する」なども「名義預金」になりえます。
また、今は共働きが増えたので数としては減っていると思いますが、「専業主婦である妻名義の預金口座」が問題になるケースも多くあります。たとえば、夫が亡くなった際、妻名義で数千万円の預金があったとします。専業主婦の人がこの額の預金を持っているのは、「社会通念上、ありえない」と税務署にみなされ、税務調査で相続財産に加算されるケースが散見されます。
――夫から渡された生活費を切り詰めて貯金したものだとしても、名義預金になってしまうのですか?
妻が、その預金額を仕事や相続などで得ることができたたかどうかが問われます。へそくりを貯めていても、「名義預金」に認定されてしまう可能性が高いでしょう。過去には、こうした「生活余剰金」は夫の財産に帰属するという判断が「国税不服審判所」で示されたこともあります。
■国税不服審判所
国税に関する処分についての審査請求に対して採決を行う機関。昨年(2021年)、競馬の当選金に対する追徴課税を不服として、お笑い芸人の「じゃい」氏が同審判所に不服申し立てを行ったことが話題になった。
――その預金が「名義預金」かどうかは、どのように判断されるのですか?
主に下記の3つの判断基準が用いられます。実際は、これらの内容が「総合的に勘案」されて、「名義預金」かどうかが判断されます。
これは、「この銀行口座に誰が預金していたか」ということです。お子さんが自分で預金していればまったく問題ないわけですが、親や祖父母が預金していたのであれば「名義預金」と判断されます。これを判断するのは簡単ではありませんが、先ほどの「専業主婦名義の預金」のように、「社会通念上、その名義人には大きすぎる金額」などの場合、「名義預金」とみなされる可能性が高まります。
これは、「口座の管理運用を、名義人が自分で行っていたかどうか」ということです。今回のテーマである「子ども名義の銀行口座」の場合、キャッシュカードや通帳、あるいは口座開設した時に登録した印鑑などをお子さんが管理しているかどうかなどが問われます。また、「子どもがこの口座の存在を知っているかどうか」や「子どもに贈与を受けた認識があるかどうか」なども問われます。
今は超低金利なのであまり意識することはないかもしれませんが、銀行預金には利息がつきますよね。この利息を、誰が使っていたかという点も「名義預金」か否かを判断する基準になります。なお、同じような話で、「名義株」なども相続の際に問題になるケースが多く、その場合はその株の売買で得た利益や配当を誰が使っていたかが調べられます。
「家族間のお金のやりとりということもあり、贈与の必要性や、『名義預金』が相続税の対象になることは、あまり周知されていないのが実情です。相続の時に初めて知る人も少なくありません」(河合さん)
――ここまでのお話をふり返ると、私のケースの場合、「子ども名義の銀行口座」には次の2つの注意点があります。
1:私が考えていたように、成人になった頃にサプライズ的に口座の存在を明かし、それを渡す場合はその時点が贈与となる。そのため、110万円を超える分については贈与税の対象となり、子どもは贈与税の申告をしたうえで贈与税を納める必要がある。
2:私から子どもに、「子どもの名義の銀行口座」を贈与する前に私が死んでしまった場合は、私の財産(名義預金)とみなされ、子どもに相続税が課税される。
できるだけ多くのお金を子どもに渡したいのが親心だと思いますが、これらを避けたい場合はどうすればいいのでしょうか?
まず、1と2のどちらにも関わる大前提として、たとえ親子の間柄であっても、親から子にお金を贈与したということを双方が認識し、その証拠を残すことが大切です。
そのうえで、1の贈与税については、先ほどおしゃっていた「お子さんへのサプライズ」とはなりませんが、暦年贈与の枠内でお金を贈与していくといいでしょう。
――児童手当などを貯めておいて一気に贈与するのではなく、一定額を贈与していくわけですね。
ただし、暦年贈与にも注意点があります。毎年110万ずつ10年間ずつ規則正しく渡したり、その旨を契約書に記載したりすると、税務署から「そもそも1,100万円(つまり贈与税の年間控除額を超える額)の財産を贈与するつもりだったのでは」と見られ、贈与税の対象になる可能性があります。
――幸い(?)、経済的にわが家にはそのリスクはなさそうですが、経済的に余裕のある方は注意したほうがいいですね。ちなみに、親から子にお金を贈与したという証拠はどうやって残せばいいのですか?
具体的には、「お子さんがその銀行口座の存在を知っている」「お子さんが贈与を受けた認識がある」「その預金の管理や運用をお子さん自身が行っている」ことなどが大切です。そのため、まず、お子さんがある程度成長した段階で銀行口座の存在を伝えておくとよいでしょう。
また、「お子さんが贈与を受けた認識がある」については、口頭で伝えても贈与契約は有効ですが、万が一親御さんが亡くなってしまった場合に税務職員にその事実を伝えづらくなってしまいます。そのため、贈与契約書として形に残しておくとより確実です。たとえお子さんが未成年であっても、親権者である親御さんが受諾する形で贈与契約書を結ぶこともできます。
「その預金の管理や運用をお子さん自身が行っている」については、通帳やキャッシュカード、印鑑などをお子さんが管理し、お子さん自身がお金を引き出せる状態にしておくことを意味します。これも、お子さんがある程度の年齢に達した段階で意識して行うといいと思います。
――年間110万円を超えて贈与し、子どもが贈与申告することも贈与の証拠になりますか?
もし贈与申告を行えば、それも贈与が成立している証明になりますので、後々、「名義預金」とみなされることはなくなります。
したがって、もし大人になった時にサプライズで渡したいというご希望が強いのであれば、贈与税が発生し、実質的に渡す額は減ってしまったとしても、その渡し方にこだわってみるのもいいかもしれません。税の仕組みを教えるという意味でも非常に意義のあることだと思います。
――ありがとうございます……。子どもへの渡し方はもう少し考えてみたいと思います。
「名義預金」かどうかを判断するフローチャート(税理士法人チェスター提供の画像をもとに編集部が作成)
――最後に、税金に関する近年の動きで、私たちが知っておくべきことはありますか?
今回の記事で、生前贈与や相続税に興味を持った人は、毎年12月上旬に政府与党から発表される「税制改正大綱」に注目してほしいと思います。
現在、年間110万を上限として贈与税がかからないルールであることはすでにお話ししましたが、これには例外があります。実は、親から子へ相続が発生した年の過去3年分の贈与については、仮に暦年贈与であっても相続財産に加算されるのです。これは相続税を減らす目的の「かけこみ贈与」を防ぐ仕組みで、「相続税の持ち戻し」と呼ばれるルールです。
――たとえば、親が子どもに対して、今年(2022年)110万円以内の暦年贈与をしていたとして、来年(2023年)もし親が亡くなった場合、2022年の110万円以内の贈与分も相続財産の対象になるわけですね。
実は、この「3年」と言う持ち戻しの期間ですが、各国と比較するとかなり短いのです。イギリスは7年、アメリカの場合は一生涯です。こうした背景から、税制調査会では、2023年度の税制改正で親から子への相続財産として加算する期間を、3年から伸ばすことが検討されています。現在(2022年11月時点)のところどの程度伸びるかは定かではありませんが、日本も10年、あるいは15年程度に延びる可能性もあります。来月(2022年12月)に発表される2023年度分の税制改正大綱で明らかになるはずです(※)。
■税制改正大綱
毎年12月に閣議決定される翌年度の税制改正の方針。これをもとに法案が作られ、翌年に国会で審議され、4月から施行される流れ。
※2023年1月6日追記
2022年12月の税制改正大綱では、2024年より相続税の対象となる期間が「3年」から「7年」に延長する改正が盛り込まれました。
――ますます、「いつ、どうやって贈与するか」を考えなければいけなくなりそうですね。
この変更の目的は、「格差の固定を防ぐこと」にあります。相続税には資産を再分配する機能があるわけですが、現状の仕組みでは親の経済力が子にも受け継がれ、それが格差の固定を招いているのではないかといった議論がなされています。この観点から「相続税の持ち戻し」以外にも、「相続時精算課税制度」を使いやすくするということも議論されているという情報もあります。今後、贈与や相続のルールが変わっていく可能性がありますので、頭に入れておいていただければと思います。
■相続時精算課税制度
年110万円を超える贈与財産に贈与税が課税される「暦年課税」とは別に選択できる贈与税の制度のひとつ。この制度を選ぶと、60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などに対して、累計で特別控除額2,500万円までの贈与には贈与税がかからないが、贈与者が亡くなって相続が始まった際にそれまで贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税が計算される。
取材前は「同じ家族で、ましてや生まれたばかり。親が銀行口座を作ってどう使って、どう渡そうが問題はないはず」と軽く考えていた筆者。河合さんの話を聞き、「子ども名義の銀行口座」が急に重要な存在に感じられるようになりました。
取材後さっそく妻とこの件について話したものの、「サプライズ派」の妻と、「節税派」の筆者で意見が分かれ、今日現在平行線をたどっています。すぐに結論を出す必要はありませんが、今後も折に触れて考えていくことで夫婦の認識は一致しています。
もっとも、河合さんが取材の最後で教えてくれたように、今後、相続税や贈与税の仕組み自体がガラリと変わる可能性もあります。それによって、「子ども名義の銀行口座」の渡し方にも影響が出てくることは間違いありません。ひとまず、来月(2022年12月上旬)に予定されている「税制改正大綱」の発表を、これまでになく真剣にチェックしたいと思います。
北欧関連媒体の広告営業、書店・取次営業、一般書籍・月刊マネー誌の編集を経て2018年より価格.comマネー編集部。キャッシュレス、ポイント、投資、節約など便利でおトクな情報をタイムリーにお届けします。