省エネ住宅の新築・購入で、最大100万円分のポイント付与――
今、こうした住宅の新築・購入やリフォーム工事に対して、国がポイントを付与する「グリーン住宅ポイント」という制度が始まっているのをご存じでしょうか。過去にも同様の施策は行われてきましたが、今回の制度で特徴的なのは「地方移住」「3人以上の子どもがいる世帯」などの場合は通常分から加算されて、最大100万円相当という大きなポイントがもらえること。さらに、付与されたポイントは商品と交換できるだけではなく、在宅ワークのためのリフォーム工事代金にも「1ポイント=1円」として充当でき、新たなライフスタイルにあった使い道も用意されています。
今回の制度でポイント付与の条件は
・2020年12月15日から、2021年10月31日の間に契約を結んでいること
・一定の省エネ性能を備えた住宅の新築・購入、一定条件の中古住宅の購入、リフォーム工事の実施
の2つに大別されますが、対象期間が短いうえ、2番目の条件設定も複雑です。そこで、
「どういった住宅・リフォーム工事が対象になるのか」
「ポイント発行の手続き方法」
「もらったポイントの使い道」
といった点を中心に、住宅ジャーナリストの山下和之さんへの取材を基に解説していきます。
(細かい条件が設定されていますので、申請の際は必ず公式サイトや問い合わせ窓口「0570‐550‐744」で確認してください)
最大100万円相当のポイントが付与される「グリーン住宅ポイント」が実施中
「グリーン住宅ポイント」は2020年12月に創設が発表された制度。新型コロナウイルスで落ち込んだ国の経済対策のひとつとして実施されており、事業費1094億円が計上されています。高い省エネ性能を備えた住宅の新築や購入、あるいは地方移住などのための既存住宅の購入、そして省エネなどを目的としたリフォーム工事をした人にポイントを付与する制度です。付与されたポイントは、「1ポイント=1円」相当として、家電製品や食品と交換したり、追加の工事代金に充当したりできます。
省エネ住宅の取得に対してポイントを付与する国の制度は、消費税率アップや東日本大震災などによる消費落ち込みを防ぐ目的で、「住宅エコポイント」「復興支援・住宅エコポイント」「省エネ住宅ポイント」「次世代住宅ポイント」と過去4回実施されてきました。
いずれも、エコ住宅などの購入者にポイントを付与する点は共通しています。ただし、「今回の『グリーン住宅ポイント』制度の目玉は、なんといっても付与されるポイントの多さ。これまでの制度では1戸あたり最大でも30万〜35万程度のポイントでしたが、今回は地方移住や子どもが3人いる家庭などの特例に該当すれば最大100万ポイントが付与されます。内容的には過去に実施された住宅ポイント制度と比較して一番充実していると言えます」と住宅ジャーナリスト・山下和之さんは説明します。
ポイント付与の対象となるのは「新築住宅の建築・購入」「既存住宅の購入」「リフォーム工事」「賃貸用の共同住宅の新築」の4パターンです。今回は自分で住む家を取得、あるいはリフォームする場合を想定し、「賃貸用の共同住宅の新築」を除く3つについて、詳しく制度を見ていきます。
地方移住などにともない「高い省エネ性能等を有する住宅」を購入すれば、最大100万ポイントが付与されます
「グリーン住宅ポイント」で、最大のポイントを得られる可能性があるのが、注文住宅を新築したり、新築分譲住宅を購入したりするケース。住宅の省エネ性能に応じて付与されるポイントが異なり、
(A)高い省エネ性能等を有する住宅→40万ポイント
(B)一定の省エネ性能を有する住宅→30万ポイント
となります。
〈高い省エネ性能等を有する住宅〉
「認定長期優良住宅」「認定低炭素建築物」「性能向上計画認定住宅」「ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)」の4種類の住宅
〈一定の省エネ性能を有する住宅〉
日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ、1次エネルギー消費量等級4以上の住宅
「従来は対応できるハウスメーカーは多いとは言えなかった『高い省エネ性能等を有する住宅』や『一定の省エネ性能を有する住宅』ですが、今では大手はもちろん中堅ハウスメーカーの間でもかなり一般的になっています。住宅の購入を検討している方は、担当者に、検討物件がいずれの住宅に該当していないか、確認するとよいでしょう。ただし、こちらの認定を受けているのは戸建てが多く、マンションで認定されている物件は少ないのは留意しておきたい点です」(山下さん)
そして、特筆するべきは、地方移住にともなう住宅購入や子どもが3人以上いるなど、下記の(1)〜(4)の特例にひとつでも該当する場合、
(A)高い省エネ性能等を有する住宅→100万ポイント
(B)一定の省エネ性能を有する住宅→60万ポイント
と、付与されるポイントが2倍以上に大幅にアップする点です。
〈4つの特例条件〉
(1)東京23区に居住、あるいは首都圏の1都3県に住み(各都県で対象外のエリアあり)東京23区内に通勤する人が、1都3県以外に移住するための住宅(事務局に事前相談が必要)
(2)18歳未満の子どもが3人以上いる「多子世帯」が新築・購入する住宅
(3)キッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか2つ以上が複数個所ある「三世代同居仕様」の住宅を新築・購入する場合
(4)法律に基づいた災害危険区域から移住するための住宅
※このほか、各項目で細かい要件が設定されているため公式サイトやコールセンターで必ず確認してください
「今回の『グリーン住宅ポイント』には、省エネ住宅の普及だけではなく、東京一極集中の是正や、子育て支援、災害危険地域から安全地域への移住など国の政策的意図が色濃く反映されているのが特徴的です。それは、これらの条件をひとつでも満たせば、従来の住宅ポイント制度の2倍以上にあたる最大100万ポイントが付与されることにも表れています。そのため、条件に該当する世帯にとっては、見逃せない制度となっています」(山下さん)。
空き家バンク登録住宅や、地方移住のために中古住宅を購入する場合にポイントを付与
既存(中古)住宅の購入に関しては、省エネ住宅といった条件は課されておらず、以下の4つの住宅が対象となります。ただし、対象となる既存住宅は、不動産登記事項証明書において2019年12月14日以前に建築された住宅であることと、売買代金が100万円(税込)以上であることが条件になっています。
(A)空き家バンク登録住宅を購入→30万ポイント
(B)東京23区に居住、あるいは首都圏の1都3県に住み(各都県で対象外のエリアあり)東京23区に通勤する人が、1都3県以外に移住するために中古中宅を購入→30万ポイント
(C)法律に基づいた災害危険区域から移住するために中古住宅を購入→30万ポイント
(D)住宅の除却(解体)にともない中古住宅を購入→15万ポイント
※このほかに、各項目で細かい要件が設定されているため公式サイトやコールセンターで必ず確認してください
(D)については単独で使うことも、(A)〜(C)と併用することも可能で、たとえば、元々自分が住んでいた住宅を解体(15万ポイント)したうえで、空き家バンク登録住宅を購入(30万ポイント)すれば、計45万ポイントが付与されます。
「住宅の除却(解体)については、ほかの条件と併用することが可能となっており、社会問題となっている空き家問題の解決につなげたい、という狙いがありそうです。ただ、既存住宅に関しては現状ではさほど利用されていないのが実態です。国交省が2021年5月末時点の受付状況を公表していますが、新築が7,227戸に対し、既存住宅が66戸にとどまっています。(A)〜(C)に該当するケースが多くないことが影響していると思いますが、自治体の空き家バンクには魅力的な古民家など、掘り出し物も登録されているので、気になる方は調べてみるとよいでしょう」(山下さん)。
所定の省エネやバリアフリーのためのリフォーム工事を行う場合もポイント付与の対象になります。新築住宅と既存住宅については、自ら住む「持ち家」に限られていましたが、リフォームについては「賃貸住宅」のほか、すでに居住している住宅も対象です。ただ、新築・中古住宅購入の制度は比較的シンプルな制度でしたが、リフォーム工事はかなり複雑な制度設計です。工事内容に応じてポイント数が決まっており、それが加算されていく仕組みです。工事は大枠で下記の(1)〜(6)に分かれており、
・「(1)エコ住宅設備の設置」「(2)内窓の開口部の断熱改修」「(3)外壁や床などの断熱改修」のいずれかひとつは行う
・(4)〜(6)の工事は任意
・合算されたポイント数が5万ポイントを超えている(合計ポイントが5万未満の工事だと申請できない)
ことがポイント付与の条件となります。
たとえば、下記のリフォーム工事を実施した場合、
(1)に該当する「太陽熱利用システムの設置」…24,000ポイント付与
(3)に該当する「外壁の断熱改修」…10万ポイント付与
(4)に該当する「手すりの設置」…5,000ポイント付与
(4)に該当する「段差解消」…6,000ポイント付与
計13万5,000ポイントが付与されることになります。
さらに、2020年12月15日以降に契約を結んだ中古住宅に対して、契約から3か月以内にリフォーム工事の契約を結んだ場合は、付与されるポイントが2倍になる特例が設けられ、上記の例だと27万ポイントが付与されます。つまり、リフォーム前提で中古住宅を購入する人に対し、有利な制度設計になっています。
ここまでで説明してきたとおり、本制度は、実施する各工事で付与されるポイントを積算する仕組みですが、受け取れるポイントには以下のとおり上限が設けられています。
・基本:上限30万ポイント
・40歳未満の若年層の世帯:上限45万ポイント
・18歳未満の子がいる子育て世帯:上限45万ポイント
・上記の若年層世帯や子育て世帯が、2020年12月15日以降に契約を結んだ中古住宅をリフォーム:上限60万ポイント
※売買契約の3か月以内にリフォーム工事の契約が必要
・耐震性などの基準を満たした「安心R住宅」を購入し、リフォーム:上限45万ポイント
「リフォーム工事に関しても、ポイント付与の上限が最大2倍に引き上げられるなど、若い世代や子育て世帯を優遇しているのが特徴的です。また、ポイント発行の申請には、計5万ポイント以上の工事が対象になるので、ある程度まとめてリフォーム工事を発注したほうがよいでしょう」(山下さん)。
続いて、ポイント発行の申請手続きについて見ていきましょう。新築住宅、中古住宅、リフォーム工事いずれも、ポイント発行の申請はすでに始まっており、2021年10月31日が申請期限です。
下記のとおり「完了後申請」と「完了前申請」の2通りありますが、工事完了後、あるいは住宅引き渡し後にポイント発行の申請を行う「完了後申請」が基本の方法になります。「完了後申請」では10月31日までに、業者との契約書や検査済み証、本人確認書類などを、全国各地に設けられた窓口に持参、郵送、オンラインいずれかの方法で事務局に提出します。
ただ、すべてのケースで「完了後申請」ができるわけではなく、契約は結んだものの10月31日までに住宅やリフォーム工事が完成していないことも考えられます。そうした場合には、事前にポイント申請を行う「完了前申請」を利用することができます。ただし、「完了前申請」ができるのは、
・住宅の新築、分譲住宅の購入
・工事代金が1000万円以上のリフォーム工事
となり、中古住宅の購入に関しては「完了前申請」は対象外です。
「完了前申請」では業者との契約後、2021年10月31日までにいったん、ポイント発行の申請を行います。その後、期日までに(戸建て住宅は2022年4月末など、建物・工事によって期日は異なります)、工事証明書や販売証明書などを別途提出する「完了報告」を行うことが必要です。完了報告前であっても、ポイントは申請から1か月半〜2か月程度で付与され、それを使って商品やサービスと交換することができます。万が一、「完了前申請」を行いポイントが付与され、それを消費したにもかかわらず完了報告をしなかったり、ポイント付与の条件に満たなかったりした場合、「1P=1円」として返金を求められるルールになっているので注意が必要です。
発行されたポイントの使い道には「商品交換」と「追加工事代金への充当」の2種類があります。
「商品交換」の場合はシンプルです。事務局のホームページから、検索することができます。商品は家電や地場産品、食品、介護・福祉用品など9つのカテゴリーに分かれており、通販サイトのように商品を一覧から選ぶことができます。グリーン住宅ポイントの商品交換サイトにログインして、欲しい商品をカートに入れて決定すれば、指定した商品が届けられます。
参考HP:グリーン住宅ポイント制度、交換商品検索ページ
なお、グリーン住宅ポイントのポータルサイト「えこぽ」を見ると、2021年6月25日時点における交換商品の総合ランキングで人気の上位3つは以下のとおりとなっています。
1位:ロボット掃除機 ルンバi7 (国内正規品)i715060(必要ポイント数:10万ポイント)
2位:Dyson Digital Slim FluffyコードレススティッククリーナーSV18 FF(同76,000ポイント)
3位:iPhone 12 64GB SIMフリー【ブラック】(同94,000ポイント)
このほか、10位以内にはファンヒーターや衣類乾燥除湿器など、掃除・洗濯家電が多くランクインしています。なお、1位の「ルンバi7」は価格.comの最安価格で95,800円(税込、2021年6月25日時点)、2位の「ダイソン」は60,800円(同)、3位の「iPhone 12」は88,000円(同)となっており、ネット通販の最安価格と比較すると高めの価格設定になっているようです。
家事負担の軽減につながるロボット掃除機と交換することも可能(画像はグリーン住宅ポイント制度のHPから)
ポイントを追加工事代金に充当することも可能で、たとえば新築して得られたポイントでワークスペース設置の追加工事を行ったり、エコ設備のリフォーム工事によるポイントで防災に備えた追加工事を行ったりできます。ただ、ポイントを充当できる追加工事の内容は決められており、
(1)新たな日常に資する追加工事(ワークスペースの設置や、ウイルス拡散防止工事など)
(2)防災に資する工事(蓄電池の設置、窓ガラスの飛散防止など)
のいずれかである必要があります。
また、ポイントを追加工事の代金に充当する場合、注意点があります。
それは、注文住宅の新築やリフォームなら工事施工業者、分譲住宅や中古住宅の購入なら販売事業者が行う追加工事が対象となることです。つまり、Aという業者に住宅の新築を発注した場合、追加工事も業者Aに依頼しなければいけません。また、ポイントの発行申請と同時に、ポイントを充当する追加工事の内容も指定する必要があります。そのため、発行済みのポイントは追加工事単体で使用することはできません。
ただ、山下さんは、追加工事には商品交換にはないメリットがあると説明します。「ポイントはさまざまな商品と交換できますが、量販店やネット通販と比較すると割高な価格設定になっている傾向があります。いっぽう、追加工事は業者側から見れば多くの受注があればそれだけコストダウンにつながり、結果的に工事代金が通常時よりも安くなる可能性があります。希望する追加工事が対象に含まれていることが前提にはなりますが、商品交換よりは追加工事でポイントを消費するのがより効果的ではないかと見ています」(山下さん)
本制度を使用したい人にとって気がかりなのが申請手続きでしょう。ポイントの使い道によっても誰が申請すべきなのかが変わってきます。前述のとおり、ポイントを追加工事代金に充当する場合、「ポイント発行の申請」と「追加工事へのポイント充当の申請」を同時に行う必要があり、工事業者が代行申請を行うルールになっています
いっぽう、商品交換にポイントを利用したい場合には、「自分で申請」「業者による代理申請」の2つの方法があります。自分で申請する場合、全国各地に設置された窓口に持参、郵送、オンラインのいずれか3種類の方法で申請します。筆者も調べましたが、新築、中古、リフォームで必要書類も異なり、記入する項目も少なくありません。事務局のホームページにはそれぞれの申請タイプ別の手引きもあるので必ず確認しながら手続きを進めましょう。業者に代理で申請をしてもらうことも可能で、こちらはお手軽ですが、別途業者への手数料などが必要になるケースもあるようです。
申請後、審査に通過すれば1か月半から2か月程度で、付与されるポイント数などが記載された「ポイント通知」が発行されます。窓口・郵送にて申請した場合にはハガキで、オンラインで申請した場合にはメールでポイント通知が送られてきます。「ポイント通知」には、商品交換サイトへログインのためのアカウント情報が載っていて、それを使って自分でサイトから商品交換手続きをすることもできますし、郵送ハガキを返送して商品交換を申し込むこともできます。
以上、現在実施中の「グリーン住宅ポイント」制度について説明しました。
押さえておきたいのは、下記のようなスケジュールです。
・契約:2021年10月31日までに結ぶ必要
・ポイントの発行:2021年10月31日までの申請が必要
・商品交換期限:2022年1月15日までの申し込みが必要
・追加工事にポイントを充当する場合の完了報告:2022年1月15日までの報告が必要
・商品交換にポイントを利用する場合の完了報告(戸建ての場合):2022年4月30日までの報告が必要
山下さんも「契約期限を見ても、2021年10月31日までに結ぶ必要がありますが、分譲住宅や中古住宅の購入、リフォーム工事はともかく、注文住宅の新築を考えるとかなりタイトなスケジュールです。焦って内容を詰めないまま契約するのは本末転倒ですが、申請期限については意識して業者との交渉を進めたほうがよいでしょう」と言います。
もうひとつ、山下さんがチェックするべき点としてあげるのは、申請件数の状況。国の経済対策として実施された「Go To イート」のポイント事業がそうでしたが、「グリーン住宅ポイント」制度も予算が底をついた時点で予定を前倒しして終了することになっています。「国交省の発表では、5月末時点の発行済みポイント数は約9億5000万ポイント(9億5000万円相当)。事務費を含めた金額ではありますが、1094億円の予算を確保していることを考えると、現状では早期終了の可能性はほぼなさそうですが、1件あたりの付与ポイントも大きいので、念のためにチェックしておきたいところです。逆に過去の住宅ポイント制度では期限が延長されたこともありました。前倒しになるにせよ、後ろ倒しになるにせよ、契約の進め方にも影響が出てくるので、期限については気にしておいたほうがよいでしょう」(山下さん)
地方移住や3人以上の子どもがいる世帯などは、最大で100万円相当のポイントがもらえる「グリーン住宅ポイント」。内容は決してシンプルなものではなく、手続きも複雑です。ただ、条件に合致する人ならば手間をかけてでも申請する価値のあるポイント還元の施策と言えそうです。住宅購入やリフォームを検討している方は、この記事も参考に、ご自身が利用できる制度内容かどうかをチェックしてみてください。
▼識者プロフィール 山下 和之さん
住宅ジャーナリスト。1952年生まれ。編集制作会社勤務を経て1990年株式会社山下事務所設立。住宅・不動産分野を中心に住宅・不動産分野で新聞・雑誌・単行本などの取材・原稿制作、各種講演、メディア出演などを行う。主な著書に『住宅ローン相談ハンドブック』(近代セールス社)、『マイホーム購入トクする資金プランと税金対策』(学研プラス)など。
"金融"を専門とする編集・制作プロダクション。 お金に関する記事を企画・取材から執筆、制作まで一手に引き受ける